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増える相続税の未分割申告 確実な実務と未分割財産の扱い
【講師】税理士 山本 和義

争っている内に申告期限 税理士は冷静に申告を
遺産分割協議が申告期限までに調わない場合、未分割財産については各共同相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分の割合又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算することとされています。とはいえ、特例の適用や還付の場合など細かい実務留意点が数多くあります。

<ポイント>
財産5,000万円以下が相続争いの中心 未分割ケース増
未分割申告での債務控除はどうすればいい?
配偶者控除・小規模宅地を未分割でも適用したい



<主な内容>
はじめに
第1章相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わない場合の手続き
1.未分割による相続税の申告
(1)一部の財産につき特定遺贈がある場合の相続税の申告
(2)法定相続分を超える特定遺贈があった場合における債務控除額の計算方法
 コラム 遺産の全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言書がある場合の葬式費用の負担額
2.一部未分割の場合の相続税の申告(穴埋方式)
 【事例】一部未分割の場合の配偶者の税額軽減
3.申告期限後3年以内の分割見込書
4.3年以内に分割協議が調わなかった場合

第2章 未分割財産の取扱い
1.非上場株式等
 (1)議決権の行使
 (2)株式取得後の議決権の数
2.賃貸不動産から生じる賃料
3.小規模宅地等の特例選択についての同意
 (1)遺産の一部について遺言書がある場合
 (2)遺言書がない場合
4.数次相続が開始した場合

第3章 遺産分割協議が調った場合
1.相続税の申告のやり直し
2.相続税の更正の請求
3.相続税の更正の請求期限
4.配偶者に対する税額軽減
5.所得税の申告


★2025年3月発売 ★収録時間:約60分

増える相続税の未分割申告 確実な実務と未分割財産の扱い


増える相続税の未分割申告 確実な実務と未分割財産の扱い

山本和義


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