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相続発生後も節税案はこんなに必要 遺産分割の工夫と申告後対策
【講師】税理士 山本和義

生前対策ができていなくても節税は可能!
相続開始後においても遺産分割を工夫することで、相続税法の特例や財産評価について有利な方法を選択することが可能です。
そこで、実務上頻度の高い項目に限定して、相続税を軽減するための遺産分割の留意点について、また、相続税の申告後の対策について解説します。

<ポイント>
■配偶者の税額軽減を受けるのか?受けないのか?
■取引相場のない株式等の遺産分割
■相続税の申告後の対策



<主な内容>
■遺産分割の工夫■
1.配偶者の税額軽減
(1)第二次相続開始まで相当の期間があると予想される場合の通算相続税の軽減を考慮した相続割合
 【設例】第一次相続と第二次相続の税額の合計
 【設例】教育資金の一括非課税贈与を実行した場合
(2)同年中に第二次相続が開始した場合の配偶者の相続割合
 【設例】配偶者の税額軽減制度の適用を受ける&受けない
2.配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例選択の留意点
 【設例】小規模宅地等の特例の適用と配偶者の税額軽減の影響
3.あん分割合の調整
 【設例】配偶者にあん分割合の端数を調整と相続税額
4.取引相場のない株式等の相続
(1)遺産分割で取得後の議決権割合が5%未満の範囲内で相続
 【設例】議決権割合が5%以上と5%未満
(2)被相続人の議決権割合が20%で、相続人が配偶者と子2人
(3)未分割の場合の議決権
①議決権の行使
②株式取得後の議決権の数
【設例】未分割の場合と法定相続分どおり相続
5.未分割の場合
(1)今回の遺産が未分割である場合
①申告期限後3年以内の分割見込書
②一部未分割の場合
 【設例】穴埋方式による申告
(2)先の相続の財産が未分割である場合

■相続税の申告後の対策■
1.3年以内に分割協議が調った場合
 【事例】申告後の遺産分割で相続税の更正の請求をしない
2.更正の請求期限
 【設例】遺産分割協議が調った場合の更正の請求
3.3年以内に分割協議が調わなかった場合


★2025年2月発売 ★収録時間:約60分

相続発生後も節税案はこんなに必要 遺産分割の工夫と申告後対策


相続発生後も節税案はこんなに必要 遺産分割の工夫と申告後対策

山本和義


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