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土地建物の取得費 売買以外の場合 不明な場合
【講師】つるかめ相続税理士事務所 税理士 平岡良太

金額が大きくなるので誤りは避けたい!
不動産を売却する際、その不動産の取得したの際の取得価額が分からない、というケースは少なくありません。
講師の平岡先生が国税局・税務署に勤務されていた時は、確定申告時に多くの質問を受けたそうです。
そこで、その経験を踏まえ、取得費について、売買以外で誤りやすいケース、不明な場合について、税務署側の視点も踏まえ解説いただきました。


<ポイント>
■買換え・交換や代償分割等で取得した場合は?
■5%の概算取得費では安すぎる!
■税務署側はどこまで見てくるのか?



<主な内容>
1.取得費の原則と例外
2.取得費を構成するもの
(1)相続・贈与・遺贈の際に支出した費用 
 ・概算取得費(収入金額の5%)を適用している場合
 ・当該規定の「贈与」には負担付贈与も含むか
(2)相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(措法39)
 ・特例適用前に譲渡損失が生じていた場合(例題)
3.誤りやすい取得費
(1)買換え・交換特例の適用により取得した資産の取得費 
 ・実務で適用のある主な買換え・交換の特例
 ・取得費 ・取得時期 ・確認方法 ・税務署の対応
(2)負担付贈与により取得した資産の取得費
 ・例外に該当する場合(所法59�、所法60①二)
(3)財産分与により取得した資産の取得費
(4)代償分割により取得した資産の取得費
 ・金銭によって履行する場合 ・固有の土地等で履行する場合
(5)代物弁済により取得した資産の取得費
(6)遺留分侵害額の請求に基づき、移転を受けた資産の取得費
(7)共有持分の放棄により取得した資産の取得費
(8)土地の共有持分を別の時期に相続と売買により取得した場合
(9)時効取得した資産の取得費
4.取得費が不明な場合の対応
(1)取得費の確認  ・調査を尽くしても不明な場合
(2)市街地価格指数による推計
(3)過去の路線価による推計
(4)公示価額等(路線価含む)の変動率による推計
(5)推計取得費と更正の請求
(6)推計取得費と当初申告
 ・当初申告における推計取得費
 ・税務当局側の処理
 ・結論
 ・まとめ


★2025年2月発売 ★収録時間:約60分

土地建物の取得費 売買以外の場合 不明な場合


土地建物の取得費 売買以外の場合 不明な場合

平岡良太


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