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役員借入金を「適正」に評価すると「減額」になる! 全2巻
【講師】税理士都築巌事務所 代表 税理士・行政書士 都築 巌


都築先生の「役員借入金」の実務研究の決定版
役員借入金はDESなど、減額手法が主な論点とされていますが、そもそも、適正に評価できているでしょうか。
「役員借入金」は実態や会計処理から、正しく評価をすると、結果として金額が大きく変わります。10年近くこのテーマに取り組んできた都築先生の「役員借入金の評価」の決定版です。


<ポイント>
・役員借入金は処理が間違っていることが少なくない
・都築先生流の役員借入金の適正評価で金額が減少することも
・実際の事例で評価の仕方、税務署の対応等を解説します



<主な内容>
第1巻 基礎編 それは本当に役員借入金ですか?
1.相続財産の価額の意義
(1)法令から読み解く
(2)時価の意義
2.貸付金債権等の価額
(1)貸付金債権等のうち役員借入金の評価
(2)貸付金債権等の意義
(3)実際に生じる役員借入金の現状
(4)民法から考える「貸金債権」の意義
(5)税理士事務所での処理体制の問題(気づきの欠如)
3.貸金債権の検証方法のポイント(チェックシート)
4.具体的検証
第2巻 実践編 こうして容認された役員借入金の適正評価
1.「こうして容認された役員借入金の適正評価」(考え方と証明方法)
(1)計上した金額の具体性をどのように解明したのか。
(2)具体性を証明するための証拠書類を揃えておく。
2. 「こうして容認された役員借入金の適正評価」(具体的実例)
(1)税務調査において容認された事例
(CASE1)実際に申告して、調査で認容された事案
(CASE2)実際に申告して認容された事案(他の税理士からの相談事案)
(CASE3)相談指導事案について調査を受け、認容された事案
(CASE4)税務調査着手前に立会依頼を受けて立ち会った事例(結果的に容認された事案)
(CASE5)税務調査が無くて結果的に容認となった事案
(CASE6)税務調査が無くて結果的に容認となった事案


★2024年10月発売 ★収録時間:各巻約60分

役員借入金を「適正」に評価すると「減額」になる! 全2巻


役員借入金を「適正」に評価すると「減額」になる! 全2巻

都築巌


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