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自社株の概算取得費 間違っていませんか?
【講師】都築巌税理士事務所 税理士 都築巌


非上場の自社株式を他の株主等に譲渡するような場合
レアなテーマではありますが、自己株式を取得した際の取得費について考えてみます。
この取得費が分からない場合、売却代金の5%となると考えられます。
しかし、果たして5%でなければならないのでしょうか。
他に取得費用を諮る手立てがあるのでしょうか。
法律を読み解きながら、その論点を中心に解説いただきました。

<ポイント>
●自己株式の取得費用が不明な場合の考察
●必ずしも5%を使わなければならないのか
●M&Aの場面でよく行われる取引



<主な内容>
〇国税庁の質疑応答事例の確認
〇No.1464 譲渡した株式等の取得費
・払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費( 取得価額)
・取得費を計算する際の1単位当たりの価額の調整
・同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
・取得費が分からない場合などの取扱い
 1法律から読み解く「取得費等」
 2非上場株式としての自社株式を他の株主等に譲渡する場合
 3実額を証明する方法の考え方
  (1)会社設立当初の払込の場合
  (2)設立以後において譲り受けた場合
   ア.贈与若しくは相続による取得
   イ.他から買い取った場合
  (3)具体的に考える
・考え方
・結論



★2024年8月発売 ★収録時間:約60分

自社株の概算取得費 間違っていませんか?


自社株の概算取得費 間違っていませんか?

都築巌


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