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社長逝く 顧問税理士が四十九日までにすること
【講師】税理士 山本 和義

社長が死んだら 顧問税理士が手伝わなければいけないこと!
「社長」が死亡した時、さまざま手続きの相談は必ず「顧問税理士」に持ち込まれます。
申告を、相 続専門税理士を頼む場合でも、多くは「四十九日」以降の接触となります。
つまり、喫緊の手続き 等の際に、遺された方々が頼りにできるのは「顧問税理士」しかいないのです。


<ポイント>
・ケース別 次の代表者の選任のためにしなければいけないこと
・社葬、生命保険金の請求、死亡退職金の支給等、やるべきことは盛沢山
・3つの選択肢 単純承認、相続放棄、限定承認 をどう選ぶか



<主な内容>
1.代表取締役が死亡した場合
2.1人会社の代表者が死亡した場合
3.代表取締役の後任が見つからない場合
 コラム 代表取締役社長の急死と銀行預金の引き出し コラム 相続財産である株式の遺産分割協議が調わない場合
4.代表取締役等の登記手続
5.社葬
6.会社契約の生命保険金の請求
7.死亡退職金等の支給
8.銀行借入金
 コラム 被相続人の債務や連帯保証人などの調査方法
9.相続した株式の譲渡
10.相続開始後の3つの対応策


★2023年12月発売 ★収録時間:約60分

社長逝く 顧問税理士が四十九日までにすること


社長逝く 顧問税理士が四十九日までにすること

山本和義


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