【講師】白井税理士事務所 税理士 白井 一馬 氏
相続時精算課税でも基礎控除110万円!
令和5年の税制改正で、暦年贈与の生前贈与加算の期間を3年から7年に延長になるのに加え、相続時精算課税にも基礎控除110万円ができました。
これにより、暦年贈与か相続時精算課税か、どちらを選択すべきか、検討しなければならない状況となりました。
<ポイント>
・どちらも基礎控除110万円で有利不利が!
・相続時精算課税を提案すべきか?
・時効の取り扱いも影響大に!
<主な内容>
第1 生前贈与加算が7年に延長
(1)暦年贈与とは別枠で110万円非課税を導入
【改正内容】と結論
【設問】父からは相続時精算課税、母からは暦年贈与。
110万円基礎控除は?
(2)相続時精算課税の増加で実務が変わる
【設問】税務調査で、亡くなる10年前に預金1億円を子に移していることが露呈
【設問】社長貸付金を放棄したい、みなし贈与認定で暦年贈与税の負担を回避したい
【設問】精算課税は時効がなくなる制度?
(3)災害による被害には再計算を認める
(4)相続時精算課税の注目事例
【令和4年3月16日裁決】
会社への債務免除について、株式の価値増加がみなし贈与に該当するとして、 株主である子供に贈与税を課税した裁決事例。
第2 生前贈与加算が7年に延長
(1)改正内容 抜本的な改正はなし
第3 令和5年改正の論点と実務の検討
【設問】相続時精算課税を提案すべきか
【設問】子(相続人)への贈与は今後どうなるのか
【設問】長生きするなら暦年贈与が有利?
【設問】代襲相続人になったら7年内加算が適用される
【設問】非課税枠は最大220万円
★2023年10月発売 ★収録時間:約60分
相続時精算課税でも基礎控除110万円!
令和5年の税制改正で、暦年贈与の生前贈与加算の期間を3年から7年に延長になるのに加え、相続時精算課税にも基礎控除110万円ができました。
これにより、暦年贈与か相続時精算課税か、どちらを選択すべきか、検討しなければならない状況となりました。
<ポイント>
・どちらも基礎控除110万円で有利不利が!
・相続時精算課税を提案すべきか?
・時効の取り扱いも影響大に!
<主な内容>
第1 生前贈与加算が7年に延長
(1)暦年贈与とは別枠で110万円非課税を導入
【改正内容】と結論
【設問】父からは相続時精算課税、母からは暦年贈与。
110万円基礎控除は?
(2)相続時精算課税の増加で実務が変わる
【設問】税務調査で、亡くなる10年前に預金1億円を子に移していることが露呈
【設問】社長貸付金を放棄したい、みなし贈与認定で暦年贈与税の負担を回避したい
【設問】精算課税は時効がなくなる制度?
(3)災害による被害には再計算を認める
(4)相続時精算課税の注目事例
【令和4年3月16日裁決】
会社への債務免除について、株式の価値増加がみなし贈与に該当するとして、 株主である子供に贈与税を課税した裁決事例。
第2 生前贈与加算が7年に延長
(1)改正内容 抜本的な改正はなし
第3 令和5年改正の論点と実務の検討
【設問】相続時精算課税を提案すべきか
【設問】子(相続人)への贈与は今後どうなるのか
【設問】長生きするなら暦年贈与が有利?
【設問】代襲相続人になったら7年内加算が適用される
【設問】非課税枠は最大220万円
★2023年10月発売 ★収録時間:約60分
基礎控除110万円で悩む 暦年贈与と精算課税のどちらを選択?
白井一馬
¥5,500 ~ ¥8,250
税込
※価格はご購入される媒体により変動いたします。
商品コード:
GD2330
~ GS2330