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二次相続の税額が! 配偶者の相続税額の軽減活用を間違えない
【講師】税理士 山本 和義 氏

影響大 配偶者が何をいくら相続するかの知恵と工夫
相続税の申告においては、配偶者が何をいくら相続するかは、第一次相続及び配偶者の相続(第二次相続)における通算相続税に大きな影響を与えることになります。
配偶者の税額軽減を上手に活用するための方法を、設例などを用いて解説することとします。


<ポイント>
・配偶者に何をいくら相続させるかの戦略が分かる
・配偶者の相続税額の軽減の活用で「家族全体」の負担を減少
・配偶者の税額軽減の実務論点を事例で検証!



<主な内容>
はじめに
1.制度創設の趣旨と改正の経緯
2.配偶者の税額軽減制度の概要
3.仮装隠ぺい行為があった場合の配偶者の税額軽減の課税関係
4.配偶者が相続の放棄をし、生命保険金を受取った場合
5.未分割で相続税の申告書を提出した後に、遺産分割協議が調った場合の相続税の更正の請求の特則
6.相談事例で検証する配偶者の税額軽減
ケース1 相続税の基礎控除額以下の遺産でも、遺産分割の工夫によって税負担が軽減されることもある
ケース2 配偶者の税額軽減をあえて受けない場合が有利なことがある
ケース3 遺産の一部が分割され残余が未分割である場合の相続税の申告方法
7.配偶者居住権
8.小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減
 (1)制度の概要
 (2)相談事例から検証する小規模宅地等の特例選択
ケース1 第二次相続まで考慮すると配偶者が小規模宅地等の特例の適用を受けると不利になる
ケース2 配偶者の税額軽減の適用を受ける場合、小規模宅地等として最も減額される宅地等から特例選択することが常に有利とは限らない



★2023年6月発売 ★収録時間:約60分

二次相続の税額が! 配偶者の相続税額の軽減活用を間違えない


二次相続の税額が! 配偶者の相続税額の軽減活用を間違えない

山本和義


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