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副業節税にメス 事業所得と雑所得の判定基準 300万円問題
【講師】湯沢会計事務所 代表税理士 湯澤 勝信氏

令和4年分確定申告注意 副業節税300万円問題!
令和4年10月7日に雑所得についての改正通達が発表されました。
「帳簿書類の保存の有無」で所得区分を判定、とあります。
これにより、令和4年分の確定申告から事業所得と雑所得の判定に気を付けなければなりません。
実務における対応を解説します。


<ポイント>
・副業節税のスキームは封じ込めか
・300万円基準と判定
・「帳簿」がない個人事業主はどうなる?


<主な内容>
1.雑所得について
(1)雑所得の定義
(2)雑所得の具体例

2.事業所得か雑所得かの判断基準
(1)税務上の事業所得と雑所得の判断の目安
(2)最高裁判決は社会通念で判断

3.事業所得にした場合のメリット

4.副業節税のスキームとは

5.雑所得と事業所得の改正通達案
(1)令和4年8月1日改正通達案の発表とパブリックコメントの募集
(2)パブリックコメントの実施結果

6.国税庁令和4年10月7日雑所得についての改正通達発表
(1)公表された改正通達
(2)雑所得者の記帳義務
(3)パブリックコメントを踏まえた改正通達の内容
(4)改正後の雑所得の判定基準
(5)適用時期
(6)注意点

7. 通達改正の目的と影響
(1)目的
(2)影響
(3)令和4年分の申告から予想されること

資料 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
   (雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について
資料 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
   (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
資料 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について 
   (法令解釈通達)



★2023年1月発売 ★収録時間:約60分

副業節税にメス 事業所得と雑所得の判定基準 300万円問題


副業節税にメス 事業所得と雑所得の判定基準 300万円問題

湯澤勝信


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