【講師】税理士 山本 和義 氏
取得費5%でお客様は納得してくれますか?
取得費が確認できない場合には、原則として譲渡収入金額の5%とする概算取得費によって譲渡益を求めることになります。
しかし、5%でお客様は納得するでしょうか?そこで、山本和義先生に他の算定方法、その実務上の留意点を私見を交えて解説いただきました。
<ポイント>
・取得費5%でお客様は納得してくれない!
・3つの代替方法のポイントを解説
・裁決、判例も確認し実務上の留意点を解説
<主な内容>
1.譲渡所得の金額の計算上控除する取得費
(1)所得税法
(2)所得税法施行令
(3)所得税法基本通達
(4)租税特別措置法
(5)租税特別措置法基本通達
コラム 実際の取得費が判明した場合の更正の請求の可否
2.取得費不明の場合
(1)市街地価格指数で取得費を推計する
(2)相続税路線価から取得費を推計する
(3)地価公示価格から取得費を推定する
3.一括して譲渡した土地・建物の取得価額が不明な場合
(1)資産税課情報第25号(平成12年8月29日)
(2)建物と土地の区分
(3)審判・判決等
★2022年11月発売 ★収録時間:約60分
取得費5%でお客様は納得してくれますか?
取得費が確認できない場合には、原則として譲渡収入金額の5%とする概算取得費によって譲渡益を求めることになります。
しかし、5%でお客様は納得するでしょうか?そこで、山本和義先生に他の算定方法、その実務上の留意点を私見を交えて解説いただきました。
<ポイント>
・取得費5%でお客様は納得してくれない!
・3つの代替方法のポイントを解説
・裁決、判例も確認し実務上の留意点を解説
<主な内容>
1.譲渡所得の金額の計算上控除する取得費
(1)所得税法
(2)所得税法施行令
(3)所得税法基本通達
(4)租税特別措置法
(5)租税特別措置法基本通達
コラム 実際の取得費が判明した場合の更正の請求の可否
2.取得費不明の場合
(1)市街地価格指数で取得費を推計する
(2)相続税路線価から取得費を推計する
(3)地価公示価格から取得費を推定する
3.一括して譲渡した土地・建物の取得価額が不明な場合
(1)資産税課情報第25号(平成12年8月29日)
(2)建物と土地の区分
(3)審判・判決等
★2022年11月発売 ★収録時間:約60分
5%だと安すぎる! 取得費が不明な場合の実務対応
山本和義
¥5,500 ~ ¥8,250
税込
※価格はご購入される媒体により変動いたします。
商品コード:
PD2222
~ PS2222