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「相続させる」の遺言ではダメ 配偶者居住権の取得対策
【講師】税理士 山本 和義 氏

配偶者居住権を確実に取得するには?

 平成30年の民法改正によって配偶者居住権が創設され、令和2年4月1日から施行されています。
配偶者居住権は、配偶者の居住及び老後生活の安定に資することを目的に、相続によって当然に成立する「配偶者短期居住権」と、遺贈又は遺産分割によって取得することができる「配偶者居住権」が創設されました。
 そこで、配偶者居住権の概要と活用についての留意点(落とし穴)などを、相続開始前に行う対策と、相続開始後に行う対策に分けて、Q&A方式によって解説し、三つの事例で配偶者居住権の活用の留意点を検証します。
配偶者居住権を確実に取得するためにぜひご確認ください。

■10個のQ&Aと落とし穴で配偶者居住権を確実に
■3つの事例で典型的な状況での配偶者居住権を理解
■確実に取得するために重要な遺言書等への記載例を公開


<主な内容>
【相続開始前に行う対策】
Q1 配偶者居住権を取得する方法 
  (表)共有関係と配偶者居住権の取得の可否
  ★落とし穴★

Q2 遺言書を作成してもらえば配偶者居住権を取得できるか
  ★落とし穴★
  記載例 遺言書への記載例
  (表)「相続させる」・「遺贈する」との相違点

Q3 死因贈与契約による配偶者居住権の設定
  1. 死因贈与契約による配偶者居住権の設定の可否
  2. 死因贈与契約による場合の始期付所有権移転仮登記
  3. 始期付所有権移転仮登記に係る登録免許税の税率とその効果
  ★落とし穴★
  記載例 贈与契約書(死因贈与契約書の見本)

【相続開始後の対応】
Q4 遺産分割協議による配偶者居住権の設定
  記載例 遺産分割協議書の記載例
  ★落とし穴★
  解説 配偶者居住権が及ぶ範囲
    1. 配偶者が居住建物の共有持分及び配偶者居住権を取得した場合
    2. 配偶者が居住建物の敷地の所有権及び配偶者居住権を取得した場合
    3. 居住建物が店舗併用住宅である場合
    4. 居住建物の敷地が借地権である場合
    5. 相続開始前に居住建物の増改築がされた場合
    6. 2以上の筆からなる1画地の宅地を2以上の者が取得した場合
    7. 居住建物のみ共有(賃貸なし)の場合
    8. 居住建物のみ共有(賃貸あり)の場合
    9. 居住建物の敷地のみ共有(賃貸なし)の場合
    10. 居住建物及びその敷地が共有(賃貸なし)の場合

Q5 調停・審判による配偶者居住権の設定
Q6 配偶者居住権の財産的価値の評価方法
Q7 配偶者居住権の設定の登記
  ★落とし穴★
Q8 通常の必要費の負担
Q9 配偶者居住権が設定されている建物が賃貸併用住宅の場合の賃料収入
Q10 配偶者居住権を譲渡したい
   表 配偶者居住権が合意等により消滅した場合の課税関係
   [設例]

【事例で検証する配偶者居住権の取得】
事例1 配偶者居住権を相続する
事例2 後継ぎ遺贈型受益者連続信託と配偶者居住権
事例3 配偶者居住権の設定の登記(又は抹消の登記)をする場合

★2022年7月発売
★収録時間:60分

「相続させる」の遺言ではダメ 配偶者居住権の取得対策


「相続させる」の遺言ではダメ 配偶者居住権の取得対策

山本和義


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