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最大控除率40%で絶対にミスできない 賃上げ税制の最新実務
【講師】 EY新日本有限責任監査法人 フェロー 公認会計士・税理士 太田 達也 氏

最大控除率40%で大注目! 絶対にミスしたくない賃上げ税制

令和4年度税制改正大綱において、従来と内容が異なる賃上げ促進税制が明らかにされました。
政府の賃上げを促進する政策に沿って、新たな税制が創設されたもので、中小企業ではなんと40%もの控除率が適用される可能性もある、非常に節税効果の高い特例になりました。
ということは、適用できなかったというミスは絶対に避けなければなりません。
レガシィでもおなじみの太田先生が、現時点で判明している要注意点を解説します。

・令和4年4月1日以降開始事業年度から適用開始で対応が急務
・上乗せ措置は2本立てだが受けられるのは一方のみ!
・中小企業とそれ以外で集計範囲が異なる!

<主な内容>
1.中小企業者等および中小企業者等以外の法人に共通した取扱い
2.中小企業者等にのみ認められる取扱い
3.継続雇用者の定義および継続雇用者給与等支給額の内容
(1)継続雇用者給与等支給額の内容
(2)具体例
4.教育訓練費とは
・税理士がミスしないためのポイント

★2022年3月発売 ★収録時間:60分

最大控除率40%で絶対にミスできない 賃上げ税制の最新実務


最大控除率40%で絶対にミスできない 賃上げ税制の最新実務

太田達也


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