【講師】税理士法人 安部経営会計事務所 代表税理士 安部 勝一 氏
医療法人の事業承継 個別通達を使った新解釈!
医療の顧問先の事業承継は問題です。
特に今、ブーム的になっている認定医療法人制度を活用するか否か、申請期限が迫る中で、顧問先に正しい情報を説明しなければばらない状況かと思います。
この認定医療法人制度を活用するか否か、さまざまな意見があります。
これについては、医療専門で40年実績、税理士の安部勝一先生には、確固たる持論があります。
それは、個別通達の活用! 先生方が医療の事業承継に取り組む際にお役に立つ内容です。
■これなら認定医療法人制度を使う必要はありせん
■国庫に帰属せず法人の財産は末代まで守られます
■通達が改正されないように口外しないでください!
<主な内容>
第1巻 これを知らなくて医療の事業承継はない
・事業継承は遠い将来と思ったら大間違い
・社団医療法人の社員と理事の役割
・医療機関の医業承継で先ず抑えておく事項
・社団医療法人の事業承継 ― 基本となる考え方
・医療の非営利性の
・開設者と管理者の規定
第2巻 医療法人の形態と事業承継の実態
・開設者と管理者の監督範囲
・医療法人の形態と事業承継
・社団医療法人編
・出資持分有り 出資持分なし
・旧医療法人の事業承継に係る出資持分の取扱い
・医療機関の特定事業用宅地等の適用について
・医療機関とMS法人の取引
・社団医療法人の出資持分有りとなしの相違点
第3巻 新解釈 税が認めている個別通達の活用
・出資持分なし移行方法
・定款変更による移行するには
・出資持分有り医療法人から出資持分なしへ移行形態
・持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて★
・医療法人制度で理解しておく必要がある事項
・持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長
・出資社員の退社に伴う払い戻し請求額はいくらか
医療法人の事業承継 個別通達を使った新解釈!
医療の顧問先の事業承継は問題です。
特に今、ブーム的になっている認定医療法人制度を活用するか否か、申請期限が迫る中で、顧問先に正しい情報を説明しなければばらない状況かと思います。
この認定医療法人制度を活用するか否か、さまざまな意見があります。
これについては、医療専門で40年実績、税理士の安部勝一先生には、確固たる持論があります。
それは、個別通達の活用! 先生方が医療の事業承継に取り組む際にお役に立つ内容です。
■これなら認定医療法人制度を使う必要はありせん
■国庫に帰属せず法人の財産は末代まで守られます
■通達が改正されないように口外しないでください!
<主な内容>
第1巻 これを知らなくて医療の事業承継はない
・事業継承は遠い将来と思ったら大間違い
・社団医療法人の社員と理事の役割
・医療機関の医業承継で先ず抑えておく事項
・社団医療法人の事業承継 ― 基本となる考え方
・医療の非営利性の
・開設者と管理者の規定
第2巻 医療法人の形態と事業承継の実態
・開設者と管理者の監督範囲
・医療法人の形態と事業承継
・社団医療法人編
・出資持分有り 出資持分なし
・旧医療法人の事業承継に係る出資持分の取扱い
・医療機関の特定事業用宅地等の適用について
・医療機関とMS法人の取引
・社団医療法人の出資持分有りとなしの相違点
第3巻 新解釈 税が認めている個別通達の活用
・出資持分なし移行方法
・定款変更による移行するには
・出資持分有り医療法人から出資持分なしへ移行形態
・持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて★
・医療法人制度で理解しておく必要がある事項
・持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長
・出資社員の退社に伴う払い戻し請求額はいくらか
医療の事業承継の新解釈 本当に財産権を放棄しますか? 全3巻
安部勝一
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商品コード:
QD2201
~ QS2203