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アパート建築による相続対策の本当 借入金=節税などは勘違い
【講師】税理士 山本 和義 氏

定番の相続対策だが見落としている点あります
アパート建築による相続対策をフル活用


アパート建築による相続対策は昔からよく行われている相続対策のひとつですが、その方法を間違えていたり、活用の仕方が不十分だったりするケースが意外と多いです。
そこで、相続専門税理士としてご活躍されている山本先生にこの相続対策の基本的な考え方とプラスαで提案できることを解説いただきました。

★定番の対策はうっかりミスなしでご対応を!

<主な内容>
1.個人でアパートを建築する場合の相続税の軽減効果
2.アパートの敷地の評価単位
 コラム 借金があるから相続税が軽減される!?
3.賃貸割合
4.法人で建築する場合のメリット・デメリット
5.法人が土地貸借の取引当事者である場合の土地貸借の方式
6.「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の取引相場のない株式等の純資産価額方式による純資産価額の計算
7.「土地の無償返還に関する届出書」の提出がある場合の民法上の取扱い
8.地代の額
9.賃貸マンション等を新築した場合の自社株の相続税評価額
 コラム 銀行借入金
10.小規模宅地等の特例
 コラム 遺言書は必須

★2021 年6月発売
★収録時間:60分

アパート建築による相続対策の本当 借入金=節税などは勘違い


アパート建築による相続対策の本当 借入金=節税などは勘違い

山本和義


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