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税制特例が使えない!? 相続税理士は遺言書をこう作る
【講師】税理士 山本 和義 氏

<本商品に関するお知らせ>
本商品はすべてオンライン上で収録・制作しております。通常より画質・音声の質が落ちますのでご了承ください。つきましては、研修の応援も併せまして特別価格を設定しております。

その遺言書で、税制上の特例の適用を受けられますか?

長年相続のお手伝いをしていて、相続が発生してから他者が作成した遺言を見ると、これでは税制上の特例を受けられない!という経験が少なくありません。
せっかく遺言書を作るのですから、税法上の特例まで考慮した作成上のポイントを解説します。

税法上の特例の適用を受けるために、遺言書は必須!

・配偶者の税額軽減の選択 
・非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用
・小規模宅地等の特例の適用 
・農地等についての相続税の納税猶予の適用 等々

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による民法特例についての検討も必要!


<主な内容>
<1>.遺言書が残されていた場合に期待される効果
1.相続争いの防止 
2.相続手続きがスムーズに進めることができる
・相続人が海外居住している場合
・遺産整理業務
3.スムーズな事業承継税制の適用に役立つ
4.不動産の相続手続きが容易になる
5.税制上の特例の適用 
・小規模宅地等の特例
・配偶者の税額軽減
・農地等についての相続税の納税猶予及び免除
・相続税額の取得費加算の特例
・被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
・国外転出(相続)時課税
6.相続人不存在への対応が可能に 
7.遺言書による生命保険金の受取人変更

<2>自筆証書遺言に関連する民法改正の概要
1.方式緩和
2.法務局での保管
・遺言書の検認と検索 
 専門家としての相当注意義務を果たす?
・「予備的遺言」又は「補充遺贈」について

<3>その他遺言に関連する民法改正の概要
<4>普通方式による遺言書の種類と概要
◎「争族」防止のための遺言書作成のポイント10 か条◎ 

<5>遺留分への対応 
 放棄はハードルが高い?

<6>公正証書遺言作成の留意点
<7>自筆証書遺言作成の留意点
<8>秘密証書遺言作成の留意点

<9>いずれの方式による遺言書を選択するのが良いか
1.公正証書遺言によることが良いと思われる場合
2.自筆証書遺言によることが良いと思われる場合
3.秘密証書遺言によることが良いと思われる場合
・私見

★2021年3月発売 ★収録時間:60分

税制特例が使えない!? 相続税理士は遺言書をこう作る


税制特例が使えない!? 相続税理士は遺言書をこう作る

山本和義


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