【講師】安部経営会計事務所 所長 税理士 安部 勝一氏
出資持分だけじゃない40 年の経験からの医業の承継
□カルテが円滑に引き継げない!
□先代の機材をそのまま使いたいが
□医薬品はそのままもらっていいの?
□診療所の土地はどう承継すると有利?
<主な内容>
第1巻 事業承継の前提と個人医療機関の事業承継
・医療機関事業承継対応のフローチャート
・医業承継に係る私の考え
・個人の医業承継の具体的な流れ
・医療機関の開設者と管理者について
・個人の医療機関の事業承継について問題点
・個人の事業用資産についての納税猶予制度の創設
第2 巻 個人医療機関/医療法人の事業承継 その1
・個人事業者の相続税/贈与税の納税猶予制度の適用要件等
・贈与税の納税猶予中に贈与者が死亡した場合
・青色申告の個人事業者の小規模宅地特例と個人医業及び法人の事業承継税制の比較
・経過措置型医療法人の事業承継一考察
・我が国の医療機関の特質…事業承継/後継者/事業承継と相続問題/遺留分による制約/出資金の遺産分割問題点
・旧医療法人(開設者)の事業承継
・医療法人が現物出資した場合に適格現物出資制度の適用は可能か
・医療法人は子法人化等、他の医療法人に出資することは可能か
・完全支配関係に基づく適格現物出資制度の適用について
・医療法人を解散した場合の税務上の取扱い
・事業承継に係る営業の譲渡(経営権譲渡に類似する行為)
・有形固定資産とそれ以外(患者の引継ぎによる対価)の資産とを区分して譲渡された場合
・旧医療法人の事業承継に係る出資持分の取扱い
第3 巻 個人医療機関/医療法人の事業承継 その2
・先代の死亡に伴い相続人が医療事業を承継した場合の従業員退職金
・医療法人の事業承継の実務
・医業承継(個人、法人)の場合社会保険診療開始までのフローチャート(図)
・医療機関の特定事業用宅地等の適用について
・出資持分あり医療法人から出資持分なし医療法人への移行についての詳解
・出資持分なし医療法人に移行時の相続税・贈与税の納税猶予と免除
・認定要件の比較
・持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度のQ&A
(認定医療法人として6 年間堅守)
・医療機関が一般社団法人により設立が可能か出資持分なし社団医療法人と一般社団法人との比較
★2020年4月発売 ★収録時間:各60分
出資持分だけじゃない40 年の経験からの医業の承継
□カルテが円滑に引き継げない!
□先代の機材をそのまま使いたいが
□医薬品はそのままもらっていいの?
□診療所の土地はどう承継すると有利?
<主な内容>
第1巻 事業承継の前提と個人医療機関の事業承継
・医療機関事業承継対応のフローチャート
・医業承継に係る私の考え
・個人の医業承継の具体的な流れ
・医療機関の開設者と管理者について
・個人の医療機関の事業承継について問題点
・個人の事業用資産についての納税猶予制度の創設
第2 巻 個人医療機関/医療法人の事業承継 その1
・個人事業者の相続税/贈与税の納税猶予制度の適用要件等
・贈与税の納税猶予中に贈与者が死亡した場合
・青色申告の個人事業者の小規模宅地特例と個人医業及び法人の事業承継税制の比較
・経過措置型医療法人の事業承継一考察
・我が国の医療機関の特質…事業承継/後継者/事業承継と相続問題/遺留分による制約/出資金の遺産分割問題点
・旧医療法人(開設者)の事業承継
・医療法人が現物出資した場合に適格現物出資制度の適用は可能か
・医療法人は子法人化等、他の医療法人に出資することは可能か
・完全支配関係に基づく適格現物出資制度の適用について
・医療法人を解散した場合の税務上の取扱い
・事業承継に係る営業の譲渡(経営権譲渡に類似する行為)
・有形固定資産とそれ以外(患者の引継ぎによる対価)の資産とを区分して譲渡された場合
・旧医療法人の事業承継に係る出資持分の取扱い
第3 巻 個人医療機関/医療法人の事業承継 その2
・先代の死亡に伴い相続人が医療事業を承継した場合の従業員退職金
・医療法人の事業承継の実務
・医業承継(個人、法人)の場合社会保険診療開始までのフローチャート(図)
・医療機関の特定事業用宅地等の適用について
・出資持分あり医療法人から出資持分なし医療法人への移行についての詳解
・出資持分なし医療法人に移行時の相続税・贈与税の納税猶予と免除
・認定要件の比較
・持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度のQ&A
(認定医療法人として6 年間堅守)
・医療機関が一般社団法人により設立が可能か出資持分なし社団医療法人と一般社団法人との比較
★2020年4月発売 ★収録時間:各60分
カルテ・医薬品・機材等 医業の事業承継 詳細解説 全3巻
安部勝一
¥11,000 ~ ¥16,500
税込
※価格はご購入される媒体により変動いたします。
商品コード:
QD2009
~ QS2011